今回は、相続が発生した場合に知っておいた方が良い、税金のお話「小規模宅地等の特例」を今回はご紹介させていただきます。
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「小規模宅地等の特例」とはどんな特例か?
「小規模宅地等の特例」とは相続が発生したときに、土地に使える特例です。
建物には使えない特例ですので、注意が必要です。
どんな特例かと言いますと、被相続人が実際に住んでいた自宅を「小規模宅地等の特例」を使える条件の相続人が相続する場合、相続税の計算をする際に、一定の面積までの評価額を最大で80%減額できるという、相続税法上の特例制度です。
一定の面積とは、330㎡(100坪)までが「小規模宅地等の特例」の対象です。
例えば、父親が亡くなってしまった場合に、父が住んでいた土地の場合は、100坪まで土地の評価額を最大80%減額できるということになります。
「小規模宅地等の特例」は相続する人によって、この特例を受けられる、受けれないに分かれます。
ですので、受けられない人に相続させてしまった場合は、せっかくの80%の減額ができませんので注意が必要です。
「小規模宅地等の特例」を受けれる人物は3パターン
では、どんな人が「小規模宅地等の特例」を受けられるのかみていきましょう。
「小規模宅地等の特例」が受けられる人物は以下の3名です。
①配偶者 ②同居親族 ③別居親族
配偶者とはこの場合は、奥さんや旦那さんになります。
同居親族とは同居している親族ですが、住民票だけ実家に置いてあるが同居に実態がない場合は、同居親族とは認められません。
このあたりは、税務署は厳しく調査しますので、住民票だけ実家に置いてあっての同居親族としての申告は通りません。
同居親族の判断はグレーゾーンがある
では、例えば、両親が住んでいる自宅の近くに娘さんが住んでいて、住民票は実家にあるとします。
親の体調がすぐれず看病のため週5日間、泊まり込みの看病をしていた場合は同居家族と認められるのか?
このような微妙なケースは、税務署の判断によって認めるか、認めないかが変わってくるようです。
上記ケースの場合は、実際に税務署に認められたこともあるそうです。
しかし、判断が非常に難しいため、事前に税理士に相談をして対策を練ることをおすすめします。
同居していた期間に制限はあるのか?
同居親族として、認められるためにどれくらいの期間同居していなければいけないかという決まりは特に無いですので、被相続人が亡くなる1週間前から同居をスタートさせていたとしても、同居親族として認められます。
ただし、「小規模宅地等の特例」を使う場合は、権利人がなくなってから相続人は10ヶ月はそこに住み続けなくてはならないという条件があります。
ですので、「小規模宅地等の特例」を使いたいからと言って、一時的な同居は狙えないのです。
別居親族として「小規模宅地等の特例」を使うには厳しい条件がある
別居親族とは、同居していない親族ということになりますが、別居親族が「小規模宅地等の特例」を使う場合には厳しい条件があります。
その条件とは、「3年以上にわたって持ち家がない」というのが条件です。
通称「家なき子特例」とも呼ばれています。
例えば、被相続人と同居していない娘さんが、3年以上賃貸物件に住んでいる場合などが、この条件に当てはまります。
しかし、娘さんが結婚していて、旦那さんの名義で持ち家がある場合は、娘さんは「持ち家あり」と判断されてしまうため、「小規模宅地等の特例」を使えません。
また、「家なき子特例」は、①配偶者 ②同居親族 が相続人として存在する場合は、使用できない特例ですので、「家なき子特例」を使用する場合は、条件が多いので、少しハードルが高いです。
しかし、「小規模宅地等の特例」を使用できるか出来ないかで、土地の評価額を最大80%も減額できますので、そこにかかってくる税金の差は大きくなります。
不動産の相続が発生したり、将来発生する場合は、専門家に相談しておくことで最大限の節税をする事ができる可能性があります。
相続のご相談も承っておりますので、少しでも不安点がある方は、お気軽にご相談ください。
住宅や土地の売却活動のお手伝いを通して、一人ひとりの理想的な暮らしや住み替えのサポートを行いたいという想いを胸に、日々ご依頼に向き合っておりますので、是非お気軽にお問合せくださいませ。
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